人件費関連・減価償却資産の対策

Ⅰ. 人件費関連
役員報酬の見直し、決算賞与の支払、社員教育研修の実施、社内旅行の実施(一定要件のもとであれば、慰安会費は損金算入可能です。従業員の士気高揚のためにもなります。)

Ⅱ. 減価償却資産の対策
①不要な償却資産の処分
②車検・修繕の早期実施・・・車検・修繕の前倒し実施も節税対策に有効です。
③車輛のリースの利用・・・購入するよりも早く費用化できます。(節税効果以外にも考慮すべき事項がいくつかあります。)

3つの保険での対策

III. 3つの保険での対策
①損害保険の見直し
②倒産防止共済の加入
中小企業事業団の主催する共済です。年払可能でつ全額損金算入できます。最高8万円/月、最大限8万円×12か月分前払いも出来、全額損金算入可能になります。
③小規模企業共済の加入
月額7万円年間84万円所得控除の対象となります。
したがって、役員報酬をアップしてその分小規模共済に加入すれば実質的な納税負担が無いまま貯蓄ができることになります。

その他の固定費対策・資産整理・決算賞与

Ⅳ.その他の固定費対策
10万円未満の備品の購入、広告宣伝の実施、役員借入金利息の計上

V.資産整理による対策
①不良債権の処分
②不良在庫の処分

Ⅵ.決算賞与を未払い計上して、翌期開始後1ヶ月以内に支給
(但し、期末に債務確定した事の証明として各従業員に通知する必要あり)

交際費と会議費の違い・出張費の節税対策(給与課税の回避)

VII. 交際費を出来るだけ会議費として費用計上する
①取引先と食事をしながらの打ち合わせ
②観光地での会議の後に、宴会・観光等する場合議事録等を残す。
接待を伴う会議の場合は、会議部分を明確にする。
(会場までの旅費、宿泊費、会場費、会場での茶果代、当社担当者の出張旅費等
予定表、議事録、参加者名簿、配布資料等は、整理保存しておく。

VIII. 出張費の節税対策(給与課税される危険の回避)
①旅費規程を作る。
②出張の清算書等の保管。

海外出張費の処理(給与課税の回避)・自宅をオフィスにする節税方法

Ⅸ. 海外出張費の処理(給与課税される危険性の回避)
(ア)   出張に関する予定表、報告書、旅費精算所等の資料を保管。
(イ)   観光と業務の区分を、時間、日数等の合理的基準で按分し、それぞれの経費処理。
(ウ)   海外旅費規程を整備する。

Ⅹ. 自宅をオフィスにする節税方法
(ア)   契約書を作成する
(イ)   合理的に算定された家賃を、現金で実際に支払う。
(ウ)   役員報酬に対する節税にもつながる。

人事面での節税対策 No.1

中小企業退職金共済制度・特定退職金共済の加入

従業員がやめるというので慌てて退職金を工面した、という話を時々耳にします。企業の経営者であれば、従業員の退職金ということも頭に入れておかなくてはならない問題の一つです。税金が多く出てしまいそうなので何か節税を、と考える時は従業員の退職金の問題も解決できる「中退金・特退共」の加入について検討してみるのもひとつの方法です。

<効果>
掛金が中退金、特退共ともに全額損金になります。従業員の給与になることはありません。また、過去勤務期間の通算による掛け金も全額損金になりますので、中退金、特退共の制度に加入する時に、この過去勤務期間通算を申し込むことにより、大きな節税をすることができます。但し、この過去勤務期間通算は加入時しか申し込めませんので注意が必要です。

人事面での節税対策 No.2

永年勤続者表彰・社葬費用の計上

会社へ永年に渡り勤務する者(役員を含む。)へ、現在までの功労と会社への貢献を表彰するため表彰記念品等を贈呈した場合に、その記念品等の支給に要した経費を福利厚生費として損金にすることができます。 また、会社が役員又は使用人の死亡にともない社葬を挙げた場合に、葬儀のために会社が支出した金額のうち、社葬のために通常要すると認められる金額を損金をすることができます。

<効果>
永年勤続社表彰、社葬費用ともに損金となるため、もちろん節税にもつながりますが、会社が現在にいたるまでの貢献に対して、感謝の意を表すことにより、これからの会社の発展にもつながるでしょう。

人事面での節税対策 No.3

小規模企業共済掛金の活用

小規模企業共済とは、会社の役員や個人事業者が個人で加入する共済制度ですが、これを活用して法人税の節税を考えてみましょう。

<効果>
小規模企業共済掛金は、支払った掛金の全額が所得控除の対象になりますので、掛金分報酬を増額しその増額した役員報酬には所得税や住民税はかかりません。法人にとってはその増額した役員報酬が損金となり節税につながります。また、役員の退職金の場合、いくら退職給与規程があったとしても税務上退職給与引当金を設定することができないなど、色々な制限がありますが、この方法ですと役員の方も、従業員が加入できる中小企業退職金共済制度や特定退職金共済制度と同様の退職金の積立ができることになります。

還付申告の期限は?

還付申告の期限は?

還付申告の場合、還付請求できる日から5年以内に行えばよいことになっています。
(注)5年遡れるのは、確定申告していない年分のみです。

ここで注意が必要なのは、「還付請求できる日」から5年以内であって、「法定申告期限」から5年以内ではないことです。

たとえば、令和年分の還付申告は平成2年1月1日から行うことができましたので、平成6年12月31日までに行えばよいということになります。

ただし、既に確定申告や還付申告をされた方で、計算誤りなどで税額を多く払い過ぎた場合や還付が少な過ぎた場合は、「更正の請求」という手続を行うことになっています。

この「更正の請求」の場合は、法定申告期限から1年以内とされていますので注意が必要です。

しかし、時間が経過すればするほど、記録や記憶は消える可能性が高くなりますので、該当する方は早めに手続されたほうがよいでしょう。

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