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平成21年度の不動産税制改正

平成21年4月1日から施行される。
不動産に関連する主な改正は、下記の通りである。
Ⅰ.印紙税
不動産の譲渡・建設工事に係る印紙税の軽減税率の適用期限を、平成21年3月31日までから、2年延長して、平成23年3月31日までとする。
Ⅱ.登録免許税
1.土地の売買による所有権移転登記
税率2%を1%とする軽減税率の適用期限を、次のように段階的に引き上げる。
平成21年4月1日~平成23年3月31日1.00%
平成24年4月1日~平成25年3月31日1.50%
平成23年4月1日~平成24年3月31日1.30%
2.個人が特定の居住用家屋を取得してする保存登記・移転登記
新築住宅の保存登記の税率0.4%を0.15%とする軽減税率
新築・中古住宅の所有権移転登記の税率2%を0.3%とする軽減税率の適用期限を平成21年3月31日までから、2年延長して、平成23年3月31日までとする。
3.個人が特定の長期優良居住用家屋を取得してする保存登記・移転登記
新築住宅の保存登記の税率0.4%を0.1%とする軽減税率
新築・中古住宅の所有権移転登記の税率2%を0.2%とする軽減税率の適用期限を平成21年3月31日までから、2年延長して、平成23年3月31日までとする。
Ⅲ.不動産取得税
1.住宅及び住宅用土地の不動産取得税
税率4%を3%とする軽減税率の適用期限を、平成21年3月31日までから、3年延長して、平成24年3月31日までとする。
2.宅地等の課税標準
宅地等の課税標準を、固定資産税評価額の1/2とする特例の適用期限を平成21年3月31日までから、3年延長して、平成24年3月31日までとする。
Ⅳ.固定資産税・都市計画税
1.負担調整措置は、ほぼ従来の措置を継続する。
2.東京23区内の住宅用家屋・小規模非住宅地の税額減免措置は平成21年度も継続する。
V.譲渡所得税・法人税
1.事業用資産の買換特例のうち、長期所有資産の特例の適用期限を平成21年3月31日までから、3年延長して、平成24年3月31日までとする。
2.事業用資産の買換特例の先行取得の特例の創設
長期所有資産の買換特例の先行取得は、譲渡の前の前年(特別の事情のある場合は3年前)であるが、この特例では、平成21年1月1日から平成22年12月31日までに、土地を取得し、この特例の適用を受ける旨の申告をしておくと、その後10年以内に、他の土地を譲渡した場合に、譲渡した土地で、先行取得し土地を買換えたとして、譲渡した土地の譲渡益から、
先行取得した土地の取得日が、平成21年12月31日までなら80%
先行取得した土地の取得日が、平成22年12月31日までなら60%
を繰り延べ(圧縮記帳)できるという制度である。
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