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交際費等

(1) 適用期限
  平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用する

(2) 交際費等の定義

  次の@〜Bの費用のいずれかに該当するものを除く。

@   専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用

A   飲食その他これに類する行為のために要する費用で次のイ、ロの要件を満たすもの

イ)   専らその法人の役員(法法2十五)、従業員、これらの親族に対する接待等のために支出するものでないこと

ロ)  飲食その他これに類する行為のために要する費用として支出する金額を、その費用に係る飲食その他これに類する行為に参加した者の数で除して計算した金額が5,000円以下であること

B   @、Aの費用のほか次のイ〜ハの費用(措令375A)

 イ) カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与
    するために通常要する費用

   ロ) 会議に関連して、茶菓子、弁当その他これらに類する飲食物を供与するため
      に通常要する費用

   ハ) 新聞、雑誌等の出版又は放送番組を編集するために行われる座談会その他
      記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

 

(3) 書類の保存(措令614C)(措令21182

  (2)Aの規定は、次の飲食その他これに類する行為(飲食等)のために要する
    費用につき次の@〜Dの事項を記載した書類を保存している場合に限り、
    適用する。

 @ その飲食等のあった年月日

A   その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある物等の
氏名又は名称及びその関係

B   その飲食等に参加した者の数

C   その費用の金額、その飲食店、料理店等の名称、その所在地

D   その他参考となるべき事項


@   規定(法法34@二)

次のイ〜ハの要件を満たす給与をいう。

イ) その役員の職務につき、所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づい
   て支給する給与であること

ロ) 納税地の所轄税務署長にその給与の定めの内容に関するAの届出をしてい
   ること

ハ) 定期同額給与及び利益連動給与に該当しないこと

 

A   納税地の所轄税務署長への届出

イ) 給与に係る職務の執行を開始する日

ロ) その事業年度開始日の属する会計期間開始の日から3月を経過する
 日とのいずれか早い日までに、次のイ〜リの事項を記載した書類をもってし
なければならない。


(1)     給与所得控除額相当額の損金不算入

@  適用要件

 次のイ〜ハの要件を満たすこと

イ 内国法人は、(2)で示す特殊支配同族会社であること

ロ その特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与についての取
  扱であること

ハ この規定を適用する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利
  益を含むが退職給与を除くものであること

ニ 役員給与の損金不算入(法法34)の規定により損金の額に算入されない金額
  を除外した(3)で示す業務主催役員給与額を対象にすること

 

(2)     特殊支配同族会社

@   規定

 次のイ、ロの要件を満たす場合におけるその同族会社をいう。

業務主宰役員及び業務主宰役員関連者の持分割合 ≧ 90%(自己株除く)

 

業務主宰役員及び常務に従事する業務主宰役員関連者の総数

常務に従事する役員の総数

×

1

2

 

(7)適用除外(法法35A)

@ 基準期間(注1)がある事業年度

  前3年基準所得額がイ又はロの事業年度に応じたイ、ロの金額以下である
    こと。

 イ 前3年基準所得金額が800万円以下の事業年度

 ロ 次のa、bのいずれの要件をも満たす事業年度

  a 前3年基準所得金額が800万円超3,000万円以下であること

  b 下記の算式の要件を満たすこと(業務主宰役員給与が前3年基準所得の
       半分以下)

(注)1 基準期間(法法35A、法令722D)

 その事業年度開始の費前3年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいう。特殊支配同族会社に該当しない事業年度のうち、最も新しい事業年度を除いたものをいう。

A   基準期間がない事業年度(法令722H)

  当年度基準所得金額がイ又はロの事業年度に応じたイ、ロの金額以下である
  こと。

 イ 当年度基準所得金額が800万円以下の事業年度

 ロ 次のa、bのいずれの要件をも満たす事業年度

  a 当年度基準所得金額が800万円超3,000万円以下であること

  b 業務主宰役員給与が当年度基準所得の半分以下

 


特殊同族会社の特別税率

被支配会社(法法67A)(新設)

改正点

1 改訂前:3株主グループで50%超を判定

2 改正後:1株主グループで50%超を判定

3 特殊関係者:同族会社の場合と同じ範囲

 

留保控除額(法法67D)

@ 中小特定同族会社(注)の場合

 次のイ〜ニのうち、最も多い金額をいう。

イ 所得等の金額基準額

  その事業年度の所得等の金額の100分の50(改正前100分の35

ロ 定額基準額

  年2,000万円(改正前1,500万円)

ハ 積立金基準

  その年度終了の時における利益積立金額(その事業年度の所得等の金額に係る部分の金額を除く。)が、その時における資本金の額又は出資金の額の100分の25に相当する金額に満たない場合におけるその満たない部分の金額に相当する金額

ニ 自己資本基準額(新設)

  中小特定同族会社

  その事業年度終了の時における資本金の額又は出資金の額が1億円以下である特定同族会社をいう。

 

A @以外の特定同族会社の場合

  次のイ〜ハのうち、最も多い金額をいう。

 イ 所得等の金額基準額

   その事業年度の所得等の金額の100分の40(改正前100分の35

ロ 定額基準額

   年2,000万円(改正前1,500万円)

   ハ 積立基準額

 

B   自己資本基準

 その事業年度の前事業年度終了の時において、次の算式の要件を満たすこと。

前年度自己資本額

30

前年度総資産額

100

 

前年度自己資本額

特定同族会社の前事業年度終了の時における次の(a)〜(c)の合計をいう。

(a)資本金等の額

(b)利益積立金額

(c)同族株主等に対する負債

資本金等の額

利益積立金額

同族株主に対する負債

前年度自己資本額

 

ニ 自己資本基準額

  次の算式により計算した金額が、自己資本基準になる。

(

前年度  総資産額

前年度自己資本額

)

×

前年度自己資本額

自己資本基準額

 

改正点

1 留保控除額は、中小特定同族会社(期末資本金が1億円以下)は4つの基準、それ以外の同族会社は、3つの基準により求める。

2 所得等の金額基準、定額基準とも金額を増額した。

3 中小特定同族会社には、自己資本基準額を新設した。

 

法人の施行日(平成18年4月1日)以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する。

 

経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用

 

改正後

 青色申告書を提出する特定同族会社(法法67@)で、承認を受けた中小企業者に該当するものが、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度終了の時において、承認経営革新計画に従って、経営革新のための事業を実施している場合におけるその事業年度については、特定同族会社の特別税率規定を適用しない。


小林弘幸税理士事務所
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