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〔所 得 税〕

1.定率減税について

  定率減税の率が引き下げになりました。

(改 正 前)

所得税額の20%(上限25万円まで)

個人住民税所得割額の15%(上限4万円まで)

(改 正 後)

所得税額の10%相当額(上限12万5,000円まで)

個人住民税所得割額の7.5%(上限2万円まで)

(適用時期)

平成18年分以後

 

2.定率減税の改正に伴い、「給与等に係る税額表」の源泉徴収の金額が変わります。

 

3.中古住宅を買って住宅ローン減税を受ける場合

(改 正 前)

マンションは築後25年、木造住宅は築後20年以内の物件だけが対象となっていました。

(改 正 後)

「新耐震基準」に適合すれば、上記のような築後経過年数に関係なく住宅ローン減税が認められることになります。

適用対象となる耐震基準は、国が1981年〔昭和56年〕に定めた震度6程度の地震でも倒壊しない程度の強度が目途となります。

 (添 類)

建築士が発行する証明書

<注 意>

基本的には1981年以後に建築された住宅は耐震基準を具備していると考えられます。

また、中古住宅を購入して、後から補強工事をしてもローン減税の適用にはなりません。

 

4.国民年金の所得控除に証明書を添付

確定申告の際に、「国民年金」の保険料を控除する場合、国民年金の「納付証明書」を添付することになりました。年末調整の場合には会社へ提出します。

5.フリーター課税の強化

(改 正 前)

1月1日時点で雇用している就労者についてだけ会社は市区町村に「給与支払報告書」を提出していました。

(改 正 後)

1月1日時点で雇用していなくても、前年に給与を支払っていれば「給与支払報告書」を提出しなければなりません(ただし、退職した年の給与の額が30万円以下の場合は提出しないことができます。)

 〔所得税及び法人税〕

  1.人材投資促進税制の創設

会社が支払う従業員研修費の一部を、法人税から控除することができる人材投資促進税制が平成17年度から導入されます。

ただし、当期の教育訓練費が、直前2事業年度の教育訓練費の平均額を越える場合のみ適用になります。

適用時期: 法人・・・平成17年4月1日〜平成20年3月31日

      個人・・・平18年度〜平成20年

〈税額控除の対象となる教育訓練費の具体的例示〉

(1)講師・指導員等経費

社外講師、指導員に支払う講師料、指導員料

(2)教材費

研修用の教材、プログラムの購入料等

(3)外部施設使用料

研修を行うために使用する外部施設・設備の借上料、利用料

(4)研修参加費

企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した講座等の受講費用、参加費用

(5)研修委託費

講師、教材等を含め研修全体を外部教育機関へ委託する場合の費用

(注)受講者の旅費は対象になりません。   

  当期の法人税・所得税の10%を限度とします。
教育訓練対象者は、その法人の役員を除く使用人です。(派遣社員を含み、使用人兼務役員は含まれません。)

※ 具体的な計算は複雑ですのでお問い合わせ下さい。

 [印紙税]

家や土地を購入したり、建物を新築するときには、不動産譲渡契約書や工事請負契約書を作成し、取引相手と契約します。その際、それぞれの契約書には印紙を貼る必要がありますが、「不動産譲渡契約書」及び「工事請負契約書」に係る印紙税について特例税率が定められています。今年の改正で、この特例措置がさらに2年延長され、平成19年3月31日(現行平成17年3月31日)まで適用されます。

小林弘幸税理士事務所
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