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平成15年度の税制改正で相続時精算課税制度が創設されました。これは相続税と贈与税が一体化される新しい制度です。
親が亡くなる前に財産を引き継ぎ、それを有効に活用することで経済社会を活性化していこうというものです。
[適用対象]
65歳以上の親から20歳以上の子である推定相続人への贈与(推定相続人とは、親が亡くなった時に相続人になる人のこと)。
年齢は贈与した年の1月1日現在で判定します。
[手続き]
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、新制度を選択する旨の届出書を贈与税の申告書に添付して税務署長に提出する必要があります。
この制度は父・母ごとに選択できます。ですから、父の分を新制度にして、母の分は従来の制度を選択してもかまいません。
ただし、一度この新制度を選択すると、基礎控除110万円までが非課税の通常の贈与制度には戻ることができませんので、選択の際には十分留意する必要があります。
[税額の計算]
【贈与時】
2,500万円まで贈与税がかかりません。
2,500万円を超えた場合には、越えた部分に対しては一律20%の税率が課税されます
【相続時】
相続財産に贈与財産を加算した額によって計算した相続税額から、既に納めた贈与税を控除します。
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贈与税が免除される場合
贈与税は、“個人”から年間110万円を超える財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは “所得税”がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除等により利益を受けた場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
しかし、110万円を超える財産をもらったときであっても贈与税はかからないことがあります。代表的な例は次の二つです。
一つは、夫婦の間で“居住用”の不動産、又は、居住用の不動産を取得するための金銭を贈与したときの配偶者控除を受ける場合です。
もう一つは、“父母・祖父母”(配偶者の父母・祖父母は除く)から550万円までの資金を受け取った場合に、住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合です。さらに1500万円までは、税額が軽減されます。(平成17年12月31日までで廃止)
ただし、注意しなければならないのが、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも贈与税がかかる特別な場合が一つだけあります。
父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例をその年の前年以前4年以内に受けている場合です。逆に言えば、父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受けた後、5年間は110万円の基礎控除が使えないということになります。ご注意ください!
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土地の評価を下げるための注意点について
地価が下落している現状で、果たして土地は財産と言えるのでしょうか。
と言いますのも、土地を持っていてもここ10年以上連続して地価が値下がりしています。少子高齢化を考えますと、いずれ必ず地価が上昇するとは言い切れません。ある専門家の話では、あと2年ほどは必ず下がるだろうと言っている方もおられます。
また、そればかりでなく、固定資産税の負担率も年々上昇しております。平成6年から平成20年位にかけて段階的に地価公示価格の70%に引き上げられております。(当初は平成17年まででしたが)
地価公示価格の70%に引き上げられますと、引き上げ以前と比べて全国平均で3.5倍、場所によっては5から7倍に引き上げられることになります。
ですから、土地を持っていることによって固定資産税の負担が非常に重くなってくるわけです。以上のように、地価が下がり、固定資産税の負担が重くなっている以上、土地を所有しているだけでは財産とは言い切れない時代となりました。
こうしたことを踏まえますと、土地をいかに有効活用するかということが重要なポイントになってくると思います。
そこで、土地の評価引き下げと併せて有効なのが、
@ 貸家建付地(アパートを建てて貸す )
A 貸宅地(土地を貸す)
B 広い土地を区画して貸す
という方法です。
土地の貸付については4つあります。
@ 普通借地権
A 一般定期借地権
B 建物譲渡特約付借地権
C 事業用借地権
一番評価が下がるのは@の普通借地権です。でも、一旦貸したら最後、戻ってこない場合が多いですのでやはり定期借地権で貸されることをお薦めいたします。
ABCの定期借地権も評価は下がる場合もありますが、契約期間満了日が近くなるにつれて評価が徐々に上がってしまいます。
そこで、土地活用として有効な方法に、「一括借上」形態のアパートがあります。これは積水ハウスが行っているものですが、「全室家賃保障」されますので、建てたけれど入居者がいないという心配は不要です。家賃保証はするけれど年々会費が高くなって、借入金の返済をするのが精一杯という、よくある悪いうわさのようなことも一切ありません。
TKC全国会とも提携して勧めている方法ですから、全国のTKC会員の税理士も相続対策の一環として勧めております。
検討されたい方は是非ご一報下さい。 積水ハウスHP
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あまりに安い売買は危険です
土地や建物を売買する際に、あまり安い価格で取引をすると思わぬ税金を取られる場合があります。
具体的には、売却価額が「時価」の2分の1以上であるかどうかによります。譲渡価額が時価の2分の1未満である場合には「みなし譲渡(所得税法59条)」あるいは「みなし贈与(相続税法7条)」として課税されますのでご注意下さい。
「みなし譲渡」とは、例えば、会社の社長が会社に時価3000万円の土地を1000万円で売却した場合には、3000万円で売却したものとして譲渡所得を計算する取扱いです。また、会社側でも、3000万円と1000万円の差額を収益として計上しなければなりません。
「みなし贈与」とは、例えば、時価3000万円の土地を1000万円で譲り受けた場合、その差額2000万円は贈与とみなされ、贈与税がかかります。この場合には、たとえ個人の間での取引であってもこうした取り扱いになりますのでご注意下さい。
売却者が個人の場合は譲渡する資産の譲渡価額が時価の2分の1以上、法人の場合は時価で譲渡する限り、みなし譲渡やみなし贈与の問題は発生しないと思われます。特に、譲渡する資産が土地の場合は、時価の価額が問題になるので慎重な対応が必要です。
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生命保険と相続税
「死亡」保険金は受取人のものですので、遺産分割協議の対象にはなりません。ですから、特定の相続人に財産を多く残したい場合には有効な手段となります。
もし、「すべての財産を長男に相続させる」という遺言があっても、長男以外の相続人が遺留分の減殺請求を行えば、法定相続分の2分の1の相続財産がもらえる権利があります。
すなわち、相続人が兄弟二人だけの場合、遺言で長男だけに財産を与えるとしたとしても、弟は4分の1の財産を相続する権利があります。
また、死亡保険金の受取人を複数指定することもできます。例えば、妻2分の1、長男2分の1という指定もできます。
ただし、受取人を「相続人」としている場合には相続人の共有財産と考えられ、遺産分割の対象になります。
また、死亡保険金は控除額が大きく、
500万円×法定相続人の数
で計算された金額が控除されます。
例えば、2000万円の死亡保険金を受け取った場合、法定相続人が4人いた場合には、500万円×4人=2000万円で、受取った保険金から全額控除になります。
会社の役員の場合には、死亡退職金に生命保険を利用すると、会社経費で保険料を払い、会社に入った死亡保険金で遺族へ退職金を支払うことができます。
是非とも生命保険を有効に活用して、リスク回避、節税、相続税対策、借入金対策等に役立てたいものです。
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