節税対策の一例
I.
人件費関連
役員報酬の見直し、決算賞与の支払、社員教育研修の実施、社内旅行の実施(一定要件のもとであれば、慰安会費は損金算入可能です。従業員の士気高揚のためにもなります。)
II.
減価償却資産の対策
@ 不要な償却資産の処分
A 車検・修繕の早期実施・・・車検・修繕の前倒し実施も節税対策に有効です。
B 車輛のリースの利用・・・購入するよりも早く費用化できます。(節税効果以外にも考慮すべき事項がいくつかあります。)
III.
保険による対策
@ 損害保険の見直し
A 倒産防止共済の加入・・・中小企業事業団の主催する共済です。年払可能でつ全額損金算入できます。最高8万円/月、最大限8万円×12か月分前払いも出来、全額損金算入可能になります。
B 小規模企業共済の加入・・・月額7万円年間84万円所得控除の対象となります。
したがって、役員報酬をアップしてその分小規模共済に加入すれば実質的な納税負担が無いまま貯蓄ができることになります。
IV.
その他固定費対策
10万円未満の備品の購入、広告宣伝の実施、役員借入金利息の計上
V.
資産整理による対策
@ 不良債権の処分
A 不良在庫の処分
VI.
決算賞与を未払い計上して、翌期開始後1ヶ月以内に支給
(但し、期末に債務確定した事の証明として各従業員に通知する必要あり)
VII.
交際費を出来るだけ会議費として費用計上する
@
(例)取引先と食事をしながらの打ち合わせ
A
観光地での会議の後に、宴会・観光等する場合
議事録等を残す。
接待を伴う会議の場合は、会議部分を明確にする。
B
(会場までの旅費、宿泊費、会場費、会場での茶果代、当社担当者の出張旅費等)
予定表、議事録、参加者名簿、配布資料等は、整理保存しておく。
VIII.
出張費の節税対策(給与課税される危険性の回避)
(ア)
旅費規程を作る。
(イ)
出張の清算書等の保管。
IX.
海外出張費の処理(給与課税される危険性の回避)
(ア)
出張に関する予定表、報告書、旅費精算所等の資料を保管。
(イ)
観光と業務の区分を、時間、日数等の合理的基準で按分し、それぞれの経費処理。
(ウ)
海外旅費規程を整備する。
X.
自宅をオフィスとする節税方法
(ア)
契約書を作成する
(イ)
合理的に算定された家賃を、現金で実際に支払う。
(ウ)
役員報酬に対する節税にもつながる。
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