法人の交際費課税の改正

〜 交際費等(飲食費)について 〜

 法人の交際費等の損金不算入について、平成18年に改正されました。改正内容をお知らせいたします。

適用時期: 平成18年4月1日以後、開始する事業年度から適用

Q1: 平成18年度の税制改正の概要はどのようなものなのでしょうか。

A1: 2つあります。

@     際費等の範囲から「1人当たり5,000円以下」の飲食費が除外されました。
※1 但し、社内飲食費を除きます。「社内飲食費」とは、役員・従業
   員・これらの親族を接待する時の飲食費をいいます。
※2 適用には一定の要件があります。
A 資本金の額が1億円以下の中小企業者に適用される年400万円までの損金算入
  割合を交際費等の額の90%相当額とする適用期間が、平成1841日から
  平成 20年3月31日までに開始する事業年度まで延長されました。

 

Q2: 1人当り5,000円以下の飲食費を交際費から除外する場合の「一定の要件」とは

A2: 下記事項を記載した書類を保存すること。

  イ.     飲食等の年月日

  ロ.     参加した得意先、仕入先等の氏名または名称及びその関係

   ハ.     参加した人数

   ニ.     金額、飲食店等の名称、所在地

(ロ,具体例)

「○○会社・□□部、△△(氏名)、卸売先」

「○○会社・□□部、△△(氏名)部長他10名、卸売先」

自分の会社の役員や従業員等の氏名等までも記載を求めているものではありません。

なお、参加者の人数を水増しして記載すること等は、事実の隠ぺい又は仮装に当たりますのでご注意ください。


Q3: その他に交際費の範囲から除かれるものはありますか?

A3:  ○ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、差し入れた「弁当代」などです。
   
    ○ 飲食物の詰め合わせを贈答する行為は、いわゆる中元・歳暮なので、交際費等に該
      当します。

  ○ 飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の「お土産代」は、交際費の
    範囲から除かれます。

    × 飲食等のためにテーブルチャージ料やサービス料等として飲食店等に支払う
      もの。

    × 飲食店へ送迎する為に送迎費を負担した場合は、交際費等に該当します。

 

Q4: 接待する相手方である得意先等が1人でも参加していればいいでしょうか。

A4: 得意先等が1人であっても、その飲食等のために自己の従業員等が相当数参加する必要
    があったのであれば認められます。

 

Q5: 同業者パーティや得意先等と共同開催の懇親会の飲食費はどうですか。

A5: 同業者パーティの会費や得意先等との共同開催の懇親会に出席した場合の飲食費も認
    められます。

 

Q6: ゴルフ・観劇・旅行等に関しての飲食費については、どのように取り扱われるので
    しょうか。

A6: 交際費等に該当するものとされます。

 

Q7: 1人当たり5,000円以下の飲食費の判定はどのように計算するのですか?

A7:  単純に飲食等に参加した人数で割って計算します。

    飲食等支出する金額 ÷ 参加した人数 = 1人当たりの金額

 1次会と2次会など連続した飲食等の場合でも、それぞれの行為が単独で行われている とき(例えば、まったく別の業態の飲食店等を利用しているときなど)には、それぞれ の飲食費ごとに1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行っても良いことにな っています。

 

Q8: 消費税は税込金額で判断しますか。税抜金額で判断しますか?

A8: 税込経理方式を適用している場合に税込金額で判断して、税抜経理方式を適用してい
    る場合には税抜き金額で判断します。

 

Q9: 会議で1人当たり5,000円を超える飲食費の場合には、交際費等に該当しますか?

A9: 会議費等は、1人当たり5,000円を超えても、もともと交際費ではありませんので、
    交際費等に該当しません。

 

小林弘幸税理士事務所
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