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個人事業主の日常の記帳取引・仕訳

税務調査で否認されないために
ポイントは毎日記帳して、特に現金残高が帳簿残高と一致していることを確認する(税務署はきちんとしているところからは取りたくても税金を取ることはできません。)
毎日PC入力できない場合には、現金出納帳だけでも記載して、現金残高を合わせる。
確定申告書の“業種番号”は正確に記載。(税務署は、業種番号でデータを管理しています。)
税務署の「業種指導」・・・1日に何件もこなさなければならないので、規模が小さいところが選ばれる可能性が大
確定申告書・決算書の注意点
税務署がまずチェックするのは、粗利益率と差引金額
粗利益率は前年と比較して著しく低かったり、同業平均と比較して低いと危ない
差引金額は年間生活費を表す・・・あまりに低いとどうやって生活しているのか不審に思われる
(生活費が経費になっていないか等)
売上は、過去の実績と比べて、極端に変動している場合に注意
交際費の金額が例年多すぎる場合
「青色申告決算書チェックシート」の活用・・・総務省統計局の「家計調査年報」
本年中における「特殊事情欄」の記載
調査はほぼ90%が売上に重点が置かれる
原始記録(領収書控・請求書控・ジャーナル・注文書等)と元帳とのチェックから 売上の漏れを確認
ジャーナルの切れ目に注意
原記録の書き間違えは修正液を使わず、二本線で取り消す
材料費・外注費・売上高の流れ・結びつきをチェック
「金額が大きい経費」と「変動の激しい経費」がねらわれる
仕入は粗利で検討される 棚卸の金額にも注意(粉飾決算の有無)
会計ソフトに仕訳を入力する際に最初に注意すること
まず、現金出納帳の現金残高、通帳の預金残高を会計ソフトの残高に一致させる
預金勘定は口座ごとに補助科目を使う
内容や仕訳不明なものは、仮払金や仮受金で処理して、後で再度適切な科目にする
補助科目の有効利用
売上高や仕入高を取引先ごとに集計 水道光熱費・・・水道代と電気代
損益計算書と貸借対照表のどちらを重点的にチェックすればいいのか?
特に貸借対照表の各勘定科目の残高に注意する(マイナス金額はもってのほか)
売掛金・買掛金・金融機関ごとの借入金・差入保証金・預り金等
当座預金残高がマイナスの場合には、短期借入金に振り返る(当座預金の残高はゼロになる)
当座預金 / 短期借入金
通帳からの現金の引き出し、預け入れ
現金出納帳に現金の引き出し、預け入れの金額が漏れやすい
現金はできるだけ使わない
ガソリン代や高速料金はクレジットカードを使う
ETCの活用
領収書や請求書の管理はどうすればいい?
領収書は、日付順にして貼る(証拠資料となる)
請求書は、日付順か、取引先ごとにして日付順にする
通帳を作る際に注意することは?
事業用と家庭用の通帳を完全に分ける
会計ソフトへの入力仕訳数をできるだけ減らす(特に事業主貸はあまりでないようにする)
書き損じの領収書、請求書
2枚に折ってホッチキスで綴じておく(破って捨てると、売上の漏れとされる。)
領収書の日付と会社から出金した日が異なる場合
会社から実際にお金が出ていった時の日付で仕訳する(領収書に実際の支払日を記載する)
交際費や福利厚生費として認められるにはどうすればいいのか?
交際費や福利厚生費は、支払った人が内容や相手を必ず記載する(領収書は必ず保存する)
従業員がいない場合には、福利厚生費勘定は使えない(福利厚生費はあくまで従業員に対する慰安であるため)
家事関連費の按分計算
「 家事関連費 」とは?・・・業務と家事の双方(同時)に発生する経費
☆ 合理的な基準により、『業務用部分』と『家事部分』に按分する
店舗併用住宅等、水道光熱費(メーターが区分されていない場合)固定資産税、火災保険料、修繕費、減価償却費、借入金返済の利息、自動車の燃料費
↓
使用面積や電灯の数、使用頻度等、その内容(科目)に応じた合理的な基準により按分を行う
※ 家族で、食事に行った費用等 → ☆ 家事費として経費から除外する
借入金の仕訳(長期借入金と短期借入金の違い)
1年ルールがある
普通預金 / 長期借入金
支払利息 / 長期借入金
現金がどうしても合わない場合にはどうすればいいのか?
実際の現金残高が帳簿より少ない場合・・・事業主貸 / 現金
実際の現金残高が帳簿より多い場合・・・・現金 / 事業主借
帳簿を実際の現金残高に合わせるようにする
現金商売の場合には、現金を毎日合わせる。できれば売上代金を翌日に通帳入金する
経費になるものとならないものの区別はどうしたらいいの?
事業に関係するものはすべて経費になると考える(スーツはダメ、作業着はいい等)
税務署は短時間でどうして脱税が分かるの?
取引形態、原始記録、帳簿の流れ→どこを調べるか分かる (きちんとしている印象が大事)
銀行手数料の仕訳
雑費 / 普通預金 または、 支払手数料 / 普通預金
短期の前払費用
(所得税基本通達37-30の2) 1年払保険料、1年払リース料(毎年継続して処理することが要件)
棚卸高の計上
期首商品棚卸高 / 棚卸資産
棚卸資産 / 期末商品棚卸高
棚卸資産の把握は、できるだけこまめにした方がいい。不要在庫の把握ができる
できるだけ経費を増やすにはどうしたらいいのか?
未払金の計上・・・支払期日が着ていれば払っていなくても経費を計上できる
礼金・敷金を支払った場合
礼金は長期前払費用に計上
敷金は敷金勘定または、差入保証金勘定に計上する
固定資産になる場合と、消耗品になる場合
少額減価償却資産の損金算入特例
中小企業において、30万円未満の少額減価償却資産の取得価額を取得した事業年度に全額損金算入(即時償却)する特例制度が創設され、固定資産税の課税対象からも除外される。同制度を適用するためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がある
非業務用資産を業務用に使用した場合の減価償却費の計算
取得費×0.9×法定耐用年数の1.5倍の年数に応じた償却率×経過年数
〔注意〕→1.5倍した時の1年未満の端数は切り捨て
→ 経過日数に1年未満の端数がある時、6ヵ月以上は1年、
6ヵ月未満は切捨て
中古資産を取得した場合の耐用年数特例
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原則
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中古資産を取得した場合は、法定の耐用年数ではなく、今後の使用可能年数を見積もって耐用年数とします。
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見積困難な場合
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法廷耐用年数の全部を経過した場合
利用年数=法廷耐用年数×20%
法廷耐用年数の一部を経過した場合
耐用年数=法廷耐用年数-(経過年数×80%)
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売上高の計上基準・・・商品を引き渡した時点、サービスの提供が終了した時点、
請負による収益は、モノの引渡しを要する場合はその目的物を全部完成して引渡した日
モノの引渡しを要しない場合は、役務の提供を完了した日の属する事業年度、
売上の請求が月末締めでなく20日締めのような場合には、当然3月21日から31日までの売上も計上しなければなりません。
仕入高・経費の計上基準
売上の逆で考える
仕入関連で多いのが架空仕入、架空外注費。領収書や振込みの履歴があればいいというわけでなく、支払先への反面調査も行われ、あくまでも実態で課税されます。
売上と外注費の計上するタイミング
売上の入金より先に外注費を支払う場合には売上の計上より外注費の計上の方が先行することになります。これでは、税務調査において一発で指摘されてしまいます。
このような場合には、先に支払った外注費を「前払金」または「仕掛品」として資産で計上して、翌期にその資産を外注費に振替えることにより売上高と対応させなければなりません。
“貸倒れ”はどのような場合に計上できる?
@ 貸金等の全部または一部の貸倒(所得税基本通達51−11)
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により通知した債務免除額
A 貸金等が全部の貸倒(所得税基本通達51−12)
債務者の資産状況・支払能力等から見て全額が回収できないことが明らかな場合(担保や保証債務がある場合を除く)
B 一定期間取引停止後弁済がない売掛債権(所得税基本通達51−13)
→ 「備忘価格」で処理
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債務者と取引停止後1年以上経過した場合
・
同一地域に有する売掛債権が取り立てに要する旅費に満たない場合で督促した場合
貸倒れを処理する際には、その状況を書面で詳細に記録しておき、回収の努力をした状況や、回収不能であることが客観的にも分かるようにしておく。
(業務委託契約書の契約内容の確認・内容証明郵便等の作成)
受取利息・受取配当金・固定資産売却益・固定資産売却損があった場合
受取利息・受取配当金は「事業主借」勘定
固定資産売却益は、事業主借
固定資産売却損は、事業主貸
損失が生じた場合
・第四表(一)損失申告用の用紙に記載して提出 → 3年間の繰越控除ができる
・純損失の繰戻還付
給与(専従者給与)を支払った場合の仕訳
例1)
給与 / 現金
現金 / 預り金(源泉税)
現金 / 預り金(厚生年金)
現金 / 預り金(健康保険)
例2)
給与 / 現金
給与 / 預り金(源泉税)
給与 / 預り金(厚生年金)
給与 / 預り金(健康保険)
源泉税を支税務署へ払った場合
預り金(源泉税) / 現金
社会保険料を社会保険事務所へ支払った場合
預り金(厚生年金) / 現金
預り金(健康保険) / 現金
事業主に生活費を支払った場合
事業主貸 / 現金
借入金の返済
長期借入金 / 普通預金
支払利息 / 普通預金
小切手・郵便為替証書で売上代金を回収した
現金 / 売上高
家計から事業へ現金を入れた
現金 / 事業主借
通帳へ現金を預けた
普通預金 / 現金
通帳から現金を引き出した
現金 / 普通預金
商品を自家用に消費した
事業主貸 / 自家消費
課税業者の記帳要件
帳簿に記載しなければならない項目は下記の通りです。
1.
課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2.
課税仕入れを行った年月日
3.
課税仕入れに係る資産又は役務の内容
4.
課税仕入れに係る支払対価の額
といった4つの項目が記帳されなければなりません。
特にB「課税仕入れに係る資産又は役務の内容」に関しては、一般的な総称の商品を複数種類購入した場合、例えば、文房具と飲料等を購入した場合でも、それが経費に属する課税仕入れの場合には「文房具ほか」等と記載することができるとされています。
もしその商品が課税資産と非課税資産とである場合、例えば、贈答用の酒類とビール券とを一括購入した場合には、課税資産である酒類と非課税資産であるビール券とに区分して記載する必要があります。
また、Cの金額に関しては、原則として、「仕入れの都度」記載することになりますが、例えば、同一の商品等を一定期間内に複数回課税仕入れしている場合には、その請求書等に記載された一定期間分の合計額を記載することができるとされています。
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