| Q:資本金が1円でも株式会社が設立できるのは本当ですか? A:はい、1円から設立できます。 会社財産を確保する手段として、最低資本金制度が考案されたわけです。 資本金が多額にあってもそれに相当する現金預金が確保されている制度とはなっていないことから最低資本金制度は廃止されるに至りました。 <消費税対策> 資本金を1,000万円用意できる場合でも、1,000万円未満で株式会社を設立すると、2年間(正確には2期)消費税の課税が免除されます。 Q:新「会社法」では、株式会社の“機関”設計が大幅に自由化されると聞きましたが? A:まず、機関とは、「株主総会」、「取締役会」、「取締役」、「監査役」、「監査役会」、「会計参与」等のことを言います。 新会社法では、「株主総会」と「取締役」は必ず必要とまります。 「取締役会」、「監査役」、「監査役会」、「会計参与」等は、“定款”の定めにより任意に置くことができます。 (取締役会を設置した場合には、監査役または三委員会のいずれかを設置しなければなりません。) ※ 自由化されたといいましても、実際に機関設計する際には、法的にも経営的にも様々な考慮が必要ですので慎重に行ってください。 Q:取締役は一人でもいいのでしょうか? A:株式譲渡制限規定が有る会社(閉鎖会社)は、取締役は1人でもいいことになりました。 「株式の譲渡制限」とは、取締役会の承認がなければ、株主はその所有している株式を譲渡することができないこととする定めをいいます。 (なお、「取締役会」を設置する場合には取締役は3人以上必要となります。) Q:「取締役会」はあった方がいいのでしょうか? A:「取締役会」がないと、社長が一人で経営について決めている、ワンマン経営をイメージされがちです。 そうしたイメージを与えないためにも「取締役会」を設置し、取締役が3人以上で経営について意思決定をすることをお勧めいたします。 Q:取締役と監査役の任期は10年まで延長できるのでしょうか? A:取締役・監査役・会計参与の任期は、定款で最長10年まで伸長することができます。 Q: 既存の有限会社はどうなるのでしょうか? A:新「会社法」では、有限会社の設立は認められません。 ただし、既存の有限会社については、今までどおりの制度を適用することとなっています。 Q: 現行の有限会社は、「有限会社」の商号を使用できますか? A:現行の有限会社は、「有限会社」の商号を使用することとされています。 Q: これまで有限会社は決算公告は免除され、役員の任期はありませんでしたが、 A:決算公告の免除、役員の任期なし、についてはそのまま維持されます。 Q: 有限会社から株式会社に商号変更したいと思います。どのような手続きが必要なのでしょうか。 A:有限会社の解散と株式会社の設立の登記を行って、商号を株式会社とすることが可能です。 <特例有限会社と新会社法に定める株式会社の比較表>
株式譲渡制限規定無=公開会社 株式譲渡制限規定有=閉鎖会社 「株式の譲渡制限」とは、取締役会の承認がなければ、株主はその所有している株式を譲渡することができないこととする定めをいいます。 |
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