1. 法人では役員報酬が損金(個人事業主で言う必要経費)になります。
2. 給与扱いになることで給与所得控除が受けられます。
aaa給与所得控除の分、所得税・住民税が安くなります。
aaaご家族への給与について専従者給与の届け出は必要ありません。
3. 金融機関など対外的な信用が高まります。
aaa個人と事業のお金がはっきり分かれますので、帳簿や決算書の信頼性が高まります
aaaので、融資が受けやすくなります。
|
|
 |
4. 法人は事業を組織化して経営を行うので、営業上の信頼度が高いため、求人募集しても人が集まりやすくなります。
5. 青色欠損金の繰越控除期間は個人事業主は3年間ですが、法人は7年間です。
6. 自動車を事業用として購入した場合、個人では全額経費にするには難しいですが、法人では全額損金に計上できます。
7. 個人事業の経営者には認められない退職金も、法人では損金となります。
8. 社長さんも社会保険に加入できます。(半額会社負担です。)
9. 原則として一人でも社会保険加入が必要です。(ただし数人であれば、実務上は国民年金や国民健康保険に加入している方もいます。)
10. 受取利息は、受取利息勘定を使い、源泉税(国税15%、県税5%)を計上します。
11. 交際費の金額の内、10%の金額は損金不算入になります。
12. 事業年度は、定款で任意に決めることができます。
13. 申告期限は期末から2か月以内です。(1ヵ月延長することもできます。)
14. 役員報酬は毎月一定金額になります。原則として、期の途中で増額や減額はできません。(資金繰りがつかない場合には、未払金に計上します。)
15. 役員報酬の増額や減額は、期末から2か月以内に行います。
16. 役員報酬の金額は、株主総会議事録・取締役会議事録に記載します。
17. 法人が社長さんへお金を貸した場合には、事業主貸ではなく、貸付金勘定に計上されます。貸付金の期末の残高に3%の利息が計上されます。
18. 法人が社長さんから借り入れた場合、事業主借ではなく借入金勘定を使います。
19. 役員賞与は、税務署へ事前届出制になっています。
20. 個人事業主は、生命保険の所得控除は5万円が上限ですが、法人では掛け捨ての保険は全額、積立式の保険は保険料の2分の1が損金になります。
21. 設立から2期は消費税の課税がありません。(期首の資本金が1000万円未満の場合です。)
22. 自社株式の1株当たりの売却金額は、簿価ではなく、時価(相続税評価額)になります。
23. 法人では万が一事業が破綻した場合、出資金の範囲内だけで責任の範囲が完結します。(社長さんの連帯保証があれば別です。)
個人所得税と法人税の比較
|
区分
|
個人事業
|
法 人
|
|
税金の名前
|
所得税 住民税(市と県) 事業税(県)
|
法人税 法人県民税 法人事業税(県)
法人市民税
|
|
所得税
|
個人の所得に直接かかります。
所得の金額による累進課税(5%〜40%)
社長さんの給与所得控除はありません。
|
役員報酬にかかります。
給与所得控除は65万円以上
|
|
法人税
|
なし
|
資本金1億円以下の場合
所得が800万円以下であれば、税率=22%
所得が800万円を超える部分は、税率=30%
【地方法人特別税】
事業税の81%
|
|
県民税
|
所得割額=課税所得金額×4%
(※所得税の課税所得金額と若干異なります。)
均等割額=所得の金額に関係なく定額です。
県民税1,500円( 内500円は長野県森林づくり県民税です。)
|
法人税割額:
資本金1億円以下かつ法人税額1千万円以下
・・・法人税額×5%
均等割額:
資本金1千万円以下: 21,000円
1千万円超1億円以下: 52,500円
|
|
事業税
|
税率は事業の種類によって異なります。
(※下の参考を参照ください。)
|
【事業税】
事業所得400万円以下=2.7%
400万円超、800万円以下=4.0%
800万円超=5.3%
※資本金が1億円超の場合、外形標準課税が課税されます。
|
|
市民税
|
所得割額=所得金額×6%
(※所得税の課税所得金額と若干異なります。)
均等割額=所得の金額に関係なく定額です。
市民税3,000円
|
【法人税割額】
資本金1億円以下、法人税額1,000万円以下
法人税額×13.5%
【均等割額】
従業者数50人以下で、
資本金1千万円以下の法人: 50,000円
1千万円を超〜1億円以下の法人:130,000円
|
|
(参考)
|
<個人事業税の税率>
|
|
|
区 分
|
事 業 の 種 類
|
税 額
|
|
第1種事業
|
物品販売業、不動産貸付業、製造業、駐車場業、請負業、飲食店業、その他一般の営業
|
課税所得金額の5%
|
|
第2種事業
|
畜産業、水産業、薪炭製造業
|
課税所得金額の4%
|
|
第3種事業
|
医業、弁護士業、税理士業、コンサルタント業、 理容業、美容業、その他の自由業
|
課税所得金額の5%
|
|
第3種事業
|
あんま・はり・きゅう等の事業
|
課税所得金額の3%
|
<法人成りのデメリット>
1. 申告書の作成書類の枚数が格段に増えます。
2. 法人住民税(県と市)には均等割額があり、赤字・黒字に関わらずすべての法人が負担します。年間で最低71,000円です。
3. 社長さんの自宅住所が変わると、法務局に変更の届け出が必要になります。
4. 過去3年間の法人の利益と社長さんの3年間の役員報酬を足して3で割った金額が、1,600万円を超えると社長さんの役員報酬の給与所得控除に相当する金額が、損金不算入になる場合があります。
不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。
|